超大型の台風21号、何とか通過してくれました。
出来上がった住宅は、台風ごときではビクともしませんが、建築中の住宅は大変です。

まず心配なのは、足場です。
足場には作業の安全対策上と建築資材やゴミの飛散防止のためにメッシュ製のシートが張られています。
メッシュなので、風は通す素材なのですが、台風の風ともなれば、話は別です。
いったん四面に張り廻らしたメッシュシート全てをカーテンを引くようにして、一方にまとめてこなければなりません。

さらに、外壁が張られていないのなら、横殴りの雨水が浸入しないように防水テープなどで目張りをしなければなりません。
ゴミ入れの大型バケットにネット被せ、ゴミが飛散しないようにする。仮設トイレにはロープを張って転倒防止する。木材の材料がまだ外にある場合は、ブルーシートで完全養生し、さらに風でめくれ上がらないようにロープで緊結する等々、数え上げたらきりがありません。

これが複数の現場をやるとなると1日仕事です。それも現場の施工の邪魔にならぬように台風のコースと通過時間、風向きと風の強さを予測しながらです。
私は学生の頃からヨット競技をやっていたので、天気の予報や風向風速などの予測が役に立ち、ありがたいことです。

さて、そこで万が一、台風により建築中の建物にダメージがあった場合、だれがこれを賠償するのかです。
確かに請け負い契約上は、残金を全て頂戴し、完成お引渡しをするまで建物は、私共の所有物になっています。しかしながら、台風に損害賠償を求めることはできません。ここでは、私共が大雨や強風が予測できたにもかかわらず何らその対策を講じなかったことが原因で損害を出した場合は、もちろん私共に賠償責任がありますが、対策を講じたにもかかわらず予測不能な天候で、損害が生じた場合は、どうでしょうか。

国土交通省が推奨している請負契約書などには、請負契約金額の1割までは請け負い施工業者が負担し、1割を超える分に関しては施主負担と言うのが一般的です。
施工中の建物は、まだ火災保険にも入っていませんので、突発的な損害から金銭的に保障するのは無理があります。
よって、施工する私たちも、台風などにはことさらに気を使い、台風襲来の夜には晩酌もせずに即応体制で自宅待機しています。





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私たちは、子育てファミリーを応援するため、不明瞭な建物価格を「何から何まで、すべてコミコミ」という
販売方法を開発しました。しかも、使用しなかった費用はそこからどんどん引いていく減額方式です。
これは世界で私共だけのシステムと自負しています。
ただ、残念ながらマンパワー上の制約で、現在新築戸建住宅を建築できるのは、
上山市、山形市、山辺町、中山町、天童市、
寒河江市、河北町、東根市、村山市、尾花沢市
までとさせていただいております。