先日、消費税が上がっても、色々な救済策が目白押しとお話しました。
さて、それでは法的には、いつからの契約が増税の10%が適用されるのでしょうか?

住宅の建築は契約から完成まで時間がかかり、通常の物の売買とは性格が異なります。
法的に言えば、契約もさることながら、完成引渡しが10月1日以降になると、いくらそれ以前、つまり消費税8%の頃に契約していたとしても、消費税は10%が適用されます。つまりは、何としても9月30日までに完成引渡しを受けておかないと、何ともならないのが「法的」といったところです。この「完成引渡し」は、役所の「完了検査」が済んでいるいないは別の問題です。

ただ、「経過措置」というものがあります。それは今年の3月31日までに契約したものであれば、完成引渡しが10月1日以降になっても消費税は8%のままで良いという措置です。

通常、私どもの建物は、着工から完成お引渡しまで8週間です。つまり、約2ヶ月。そこから逆算すると7月末までに着工していれば、想定外のトラブルでもなければ、9月末にはお引渡しが可能と言うことです。

それと、消費税増税がからんでくるのは、建物だけではありません。土地を不動産会社に紹介してもらうと仲介手数料がかかりますが、これにも消費税がかかります。ただし、土地代金には消費税は今もかかりません。

こんなことを予備知識として契約に望まれてはいかがでしょうか。

予断なのですが、毎回気になることがあります。確かに法律遵守、コンプライアンスなどとは言われますが、契約は税務署が立会いで行うものではありません。契約はあくまでも相対の民事行為です。よっていかなる契約も可能です。
その契約、3月31日に契約したのか4月1日に契約したのか、誰が確認するのだろうと思うのです。さらに、引渡しも税務署が立ち会う負けではありません。9月30日の引き渡したのか10月1日に引き渡したのかを誰がチェックするのかとも思うのです。これはあくまで性善説に立つしかありません。

もちろん、県知事の免許や許可を得てこの商売をしているわけですし、私などは公職にも就いています。よって、私どもは法律の遵守は「もちろんのこと」と心得ております。





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私たちは、子育てファミリーを応援するため、不明瞭な建物価格を「何から何まで、すべてコミコミ」という
販売方法を開発しました。しかも、使用しなかった費用はそこからどんどん引いていく減額方式です。
これは世界で私共だけのシステムと自負しています。さらに月々家賃並のローン支払いのローコスト住宅でもあります。
ただ、残念ながらマンパワー上の制約で、現在新築戸建住宅を建築できるのは、
上山市、山形市、山辺町、中山町、天童市、
寒河江市、河北町、東根市、村山市、尾花沢市
までとさせていただいております。